特定商取引法

詳しい説明は省きますが、出会い系サイトは特定商取引法にてHP等に運営者情報を記載しなければならないと定められています。住所は実体のある場所でなければならず、登記簿上の住所であったり、単なる出先の事務所であったり(レンタルオフィス)、私書箱であったりする場合は同法第11条違反となります。これに違反している業者は、経済産業省の指導の対象になり、それに従わない業者は営業の停止等の処置を受けることになります。

ただし、契約者が遅延なく運営者と連絡が取れるのであれば(問い合わせ、退会等にすぐに応じる)、番地、号までの記載は必ずしも必要ではありません。そうなると、書類(通知書)が届かないような住所でも問題ないのではということになりますが、契約者からの情報開示があれば対応しなければいけないので、開示できないとの姿勢を貫く業者は11条違反となります。
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