個人情報保護法
内閣府によると、5000件を超える個人データを有する業者の第三者への提供は原則的に個人情報保護法に抵触します。また、正規の手段を用いて個人情報を入手しても、“本人の了解なく”第三者に情報提供した場合は法律に抵触します。
これらに加え、保護法の対象となる個人データを所有する業者が身分を偽ったり不正な手段を用いて個人情報を入手している場合、担当省庁の改善命令の対象となります。
ですので、出会い系サイトで運営会社が変わる際(情報を譲渡する際)に会員への承諾なくして行われたデータの移管は違法となります。ここで「5000件以内といわれた場合は?」との疑問が持ち上がりますが、データを委譲するサイトは、得てしてトップページで“会員数何十万人”とか“国内最大級の会員数”という文句を記載しているので、この点を突けばサイト側の主張は認められないものと考えれます。
もし、「トップページではそう書いたが、実際には5000件以下だ」と主張され押し切られた場合には、今度は誇大広告(実際には5000人以下の登録であるにもかかわらず、数十万人と宣伝していた等)の点で追求することができます。
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