書類作成のポイント
1)出会い系サイトにおいて、運営者情報の未記載は特定商取引法第11条に違反する。また、住所は実体のある場所でなければならず、登記のみの場所や私書箱での表記も同法第11条に違反する。
2)営業権委譲に伴う会員情報の移行について、該当会員への通知および了解なしの場合、個人情報保護法に違反する。(5000件以上対象)
3)5000件以内と業者が主張する場合、サイトトップページで謳っている「日本最大級」や「会員数○○万人」といった語句は過大広告にあたり、公正取引委員会の指導対象になる。(場合によっては営業停止)
4)懸賞サイトでの当選または占いサイトでの診断結果閲覧のために、提携している出会い系サイトへも登録させるという手法は、利用者本来の要求を満たすことを目的としておらず、出会い系サイトに登録させることが明らかである。
5)スポンサーが出会い系サイトである懸賞サイトが、高額商品当選を装って会員を集めていることは、登録直後以外に抽選通知メールがないことからも明白である。そもそも定期的に抽選を行っているかどうかさえ怪しい。
6)当選通知メールまたは抽選メールが来る時は、ほとんどが出会い系サイトへの登録と抱き合わせである。
7)登録前に「当選(占い)結果の閲覧にはコミュニティサイト“○○”への登録が必要です」と記載されてはいるが、当該サイトの利用規約の表示(リンク)が分かりづらい上、ユーザーはすぐにでも結果を見たいと思っているので、「確認できたはず」という言い分は業者側の自分勝手なものであり、「出会い系サイトに登録されると記載しているから問題はない」という主張は通らない。
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